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就労継続支援A型事業所への発注で企業のコスト削減とCSR活動を同時に実現する方法

Two professionals sit across a desk in a bright office, reviewing documents together while smiling at each other and a laptop nearby.

就労継続支援A型事業所への発注は、企業のコスト削減とCSR活動を同時に実現する有力な選択肢です。2026年7月には民間企業の障害者法定雇用率が2.7%へ引き上げられ、対象企業も従業員37.5人以上に拡大される予定。本記事では、最新の制度情報をもとに、A型事業所への発注メリットと具体的な発注フローを企業担当者向けに解説します。

この記事でわかること

  • 就労継続支援A型事業所への発注の3形態(業務委託・施設外就労・在宅就業)と発注可能な業務カテゴリ
  • 発注で得られる4つのメリット(コスト削減・障害者雇用率の補完・特例調整金・CSR寄与)の具体的な内容
  • 2026年7月の法定雇用率2.7%引き上げと納付金制度(不足1人あたり月5万円)の最新情報
  • 在宅就業障害者特例調整金の計算式(評価額35万円・調整額21,000円)と適用条件
  • 発注の進め方5ステップ(業務切り出し→事業所選定→見学・トライアル→契約・単価合意→継続発注)
  • 発注前に押さえておくべき注意点(単価設定・納期・契約書・雇用率算定への誤解)
  • ジャパンクリエイトグループ「ちえの輪」が対応している業務領域と相談窓口

就労継続支援A型事業所への発注とは

就労継続支援A型事業所の職員と企業の人が話している

就労継続支援A型事業所への発注とは、雇用契約に基づき最低賃金以上の保障を受けて働く障害のある方々へ、企業が業務を委託する仕組み。一般的な業務委託、施設外就労、在宅就業のいずれの形態でも実施できます。

就労継続支援A型は、障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスの一つで、利用者と事業所が雇用契約を結ぶ点が最大の特徴です。一般企業への就労が難しい障害のある方が、最低賃金以上の給与を受け取りながら一般就労を目指す場として位置づけられています。

発注形態は主に3つに分かれます。

  • 業務委託型:業務を切り出してA型事業所内で作業し、納品物として受け取る形態
  • 施設外就労型:企業の現場(オフィス、工場、店舗など)に利用者と支援員が出向いて作業する形態
  • 在宅就業型:在宅就業障害者支援制度を活用し、自宅等で作業する形態

いずれの形態でも、A型事業所が支援員を配置し、品質と納期を管理する点は共通。発注企業側で個別の作業指導を行う必要はありません。

なお、A型事業所は「A型作業所」「就労支援事業所」と呼ばれることもありますが、いずれも同じサービスを指す呼称です。本記事では行政の正式名称である「就労継続支援A型事業所」で統一して記述しています。

A型事業所に発注できる主な業務内容

所員が作業している

A型事業所に発注できる業務は多岐にわたり、単純作業からPC関連業務、専門的なクリエイティブ業務まで幅広く対応可能です。事業所ごとに得意分野が異なるため、業務内容に応じた事業所選びが重要になります。

代表的な業務カテゴリを整理すると以下の通り。

業務カテゴリ具体的な業務例
軽作業・梱包ダイレクトメール封入、箱折り、シール貼り、ピッキング、検品
清掃オフィス・マンション・ビル清掃、公園・公共施設のメンテナンス
PC・事務データ入力、文字起こし、書類作成、メール応対
製造補助菓子製造、自動車部品加工、雑貨製作
クリエイティブWEBサイト制作、チラシデザイン、動画編集、イラスト作成
物流・EC補助ネット通販の出品作業、商品管理、出荷準備
接客・販売カフェ運営、店舗での販売・品出し
その他クリーニング、農作業、ポスティング、洗車

近年は、2017年の法改正以降、生産活動収支で利用者賃金を支払う構造に変わったことで、軽作業中心から専門業務まで対応する事業所が増加傾向。WEB制作やデザインなど単価の高い業務に特化する事業所も登場しており、業務領域は年々広がっています。

業務単価は事業所と業務内容によって異なるため、一律の相場提示は困難。シンプルな軽作業であれば1作業数円〜数十円、PC作業や専門業務になれば時間単価1,000円〜数千円規模になるケースもあります。発注の規模感が決まったら、複数事業所に見積もりを依頼するのが現実的なアプローチです。

▶ ちえの輪の対応業務例 

株式会社ジャスト・トレンドが運営する就労継続支援A型事業所「ちえの輪」の対応業務は、ダイレクトメール封入・箱折り・清掃・ポスティングなどの軽作業を中心に発注を受けています。「自社のどの業務を切り出せるか相談したい」という段階からのお問い合わせも可能です。

就労継続支援A型事業所への発注で得られる4つのメリット|コスト削減とCSRを両立する仕組み

打合せをしている

A型事業所への発注は、企業に対して経済的メリットと社会的メリットの双方をもたらします。具体的には、コスト削減・障害者雇用率の補完・特例調整金による経済的インセンティブ・CSR文脈での開示活用の4点が主な効果です。それぞれ事実ベースで整理していきます。

① 業務切り出しによるコスト削減

A型事業所への発注は、自社の人件費・採用コストを抑制する手段として機能します。社内で正社員を雇用して行うコア業務以外の定型業務(封入、清掃、データ入力など)を外部化することで、本業へのリソース集中が可能です。

A型事業所側は支援員が常時付き添い、品質管理と作業指導を行うため、企業側で個別の教育・管理工数が発生しない点も実務上のメリットです。発注先事業所がノウハウを蓄積していけば、品質の安定と継続発注によるさらなる効率化も期待できます。

② 障害者雇用率達成の補完戦略

自社で障害者雇用枠を確保することが難しい場合でも、A型事業所への発注を通じて間接的に障害者の就労機会創出に貢献できます。後述する在宅就業障害者特例調整金を活用すれば、納付金の減額措置を受けることも可能。雇用と発注の両輪で取り組むことで、法定雇用率達成への道筋が立てやすくなります。

③ 在宅就業障害者特例調整金による経済的インセンティブ

A型事業所が「在宅就業支援団体」として登録されている場合、年間35万円以上の発注で「在宅就業障害者特例調整金」の支給を受けられる可能性があります。独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が公開する令和8年度版の制度概要によれば、調整金額は以下の計算式で算出されるものです。

支給額 = 調整額(21,000円)× (年間支払総額 ÷ 評価額〈350,000円〉)

たとえば、年間250万円を在宅就業障害者または在宅就業支援団体に発注した場合の支給額。21,000円×7(端数切り捨て)で、約147,000円の特例調整金が支給される計算になります。常時雇用労働者100人以下の中小企業は「特例報奨金」の対象となり、調整額17,000円で同様の計算が適用されます。(※1)(※2)

法定雇用率未達成の企業がこの制度を活用した場合、特例調整金の額に応じて障害者雇用納付金が減額される点も重要なポイント。発注先のA型事業所が在宅就業支援団体として登録されているかどうかは、契約前に必ず確認しておきましょう。(※1)

出典1:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)「障害者雇用納付金制度の概要(令和8年度版)」

出典2:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)「事業主のみなさまへ 令和8年度版 ご案内」

④ CSR・人的資本開示への寄与

A型事業所への発注は、CSR活動およびESG・人的資本開示の観点でも企業価値向上につながります。「障害者優先調達推進法」(正式名称:国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律)は2013年4月に施行された法律。国・自治体・独立行政法人に対し、障害者就労施設等からの物品・役務調達を促進する責務を課す内容です。(※)法律の対象は公的機関ですが、民間企業もこの趣旨に沿った調達を行うことで、社会的責任を果たす姿勢を示せるでしょう。

近年は統合報告書や有価証券報告書での人的資本開示が進み、ダイバーシティ&インクルージョンの実績を可視化する企業が増加傾向。A型事業所への発注実績は、こうした開示文脈で具体的な取り組み事例として記載できる材料になるでしょう。

出典:厚生労働省「障害者優先調達推進法(国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律)」

▶ コスト削減とCSRの両立をちえの輪がおすすめ

ちえの輪は、ジャパンクリエイトグループ傘下の就労継続支援A型事業所として、企業の業務外注ニーズに応える体制を整えています。コスト削減と社会的責任の両立を目指す取り組みについて、まずは個別相談からスタートできます。

2026年7月の法定雇用率2.7%引き上げと就労継続支援A型 発注の関係

2026年7月の法定雇用率引き上げを契機に、就労継続支援A型事業所への発注は雇用達成の補完手段として重要性が増す局面です。雇用義務の対象企業も従業員40人以上から37.5人以上に拡大される予定で、これまで対象外だった中小企業も新たに対応を求められる状況になっています。(※)

出典:厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」

厚生労働省「令和7年 障害者雇用状況の集計結果」によれば、民間企業に雇用されている障害者数は70万4,610人と前年比4.0%増で過去最高を記録。一方で、実雇用率は2.41%にとどまり、法定雇用率を達成した企業の割合は46.0%でした。未達成企業のうち57.3%は障害者を1人も雇用していない実態が明らかになっています。(※)

出典:厚生労働省「令和7年 障害者雇用状況の集計結果」

法定雇用率を未達成の場合、常時雇用労働者100人超の企業には「障害者雇用納付金」の納付義務が生じます。納付金額は不足1人あたり月額50,000円。仮に1人不足の状態が1年続けば、年間60万円の負担が発生します。3人不足であれば年間180万円。納付金は罰則ではなく、障害者雇用に伴うコストを社会全体で調整する仕組みですが、企業の財務インパクトとしては無視できない規模です。(※1)(※2)

出典1:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)「障害者雇用納付金制度の概要(令和8年度版)」

出典2:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)「事業主のみなさまへ 令和8年度版 ご案内」

採用市場では障害者雇用枠の競争が激化しており、即時の法定雇用率達成が現実的でない企業も少なくありません。そうした状況下で、A型事業所への発注は以下のような位置づけで活用できます。

  • 自社で雇用できない業務領域を外部化し、間接的に障害者の就労機会を創出する
  • 在宅就業障害者特例調整金により、納付金の減額を受ける
  • 雇用準備期間中の補完手段として活用する

なお、A型事業所への発注は雇用率算定上、自社の雇用人数にカウントされません。あくまで発注は「雇用率達成を補完する取り組み」であり、雇用そのものの代替ではないという理解が前提となります。

▶ 法定雇用率達成への第一歩としてちえの輪へ 

自社雇用の準備が間に合わない期間でも、ちえの輪への発注を通じて障害のある方の就労機会創出に貢献できます。「自社雇用の準備と並行して発注を始めたい」というご相談にも対応可能です。

就労継続支援A型 発注の流れ|企業担当者向け5ステップ

就労継続支援A型事業所への発注ステップの図解説明

就労継続支援A型事業所への発注は、業務の切り出しから継続発注まで5つのステップで進めるのが一般的。初めての発注でも、各ステップで押さえるべきポイントを理解しておけばスムーズに進められます。

ステップ1:業務の切り出しと要件定義

最初のステップは、発注する業務を社内で具体化することです。「定型的で手順化しやすい」「品質基準が明確」「納期に一定の幅がある」業務はA型事業所への発注に向いています。具体的には以下のような視点で切り出します。

  • 業務内容と作業手順を文書化できるか
  • 月あたりの作業ボリューム(件数・時間)はどれくらいか
  • 求める品質基準(誤差許容範囲、検収方法)は明確か
  • 納期と頻度の柔軟性はどの程度確保できるか

ステップ2:事業所のリサーチと選定

A型事業所を探す方法は主に3通り。

  • 共同受注窓口:自治体や社会福祉法人が運営する仲介機関で、複数事業所への一括相談が可能
  • 自治体のホームページ:各市区町村が事業所一覧や対応業務を公開
  • 直接事業所への問い合わせ:事業所のホームページや業界団体経由で個別に相談

選定時には、対応可能な業務領域、過去の発注実績、支援員の配置体制、在宅就業支援団体としての登録有無などを確認しておきましょう。

ステップ3:見学・打ち合わせ・トライアル発注

候補事業所が絞られたら、現地見学と打ち合わせを行いましょう。見学時は作業環境、利用者の作業風景、支援員の関わり方を直接確認することが重要。打ち合わせでは、業務内容の擦り合わせ、納期、単価、検収基準を双方で確認します。

初回はいきなり大量発注せず、小ロットでトライアル発注を行うのが望ましい進め方。品質と納期が想定通りに納まるかを実際の納品物で検証してから、本格発注に移行しましょう。

ステップ4:契約形態の選択と単価交渉

A型事業所との契約形態は主に「業務委託契約」と「施設外就労」に大別されます。両者の違いを整理すると以下の通り。

項目業務委託契約施設外就労
作業場所A型事業所内発注企業の現場
適した業務軽作業、PC作業、製造補助清掃、店舗補助、現場作業
企業側の管理工数低い(事業所側が完結)中程度(場所と一部設備の提供が必要)
単価交渉のポイント1作業あたり、または時間単価利用者と支援員のチーム単位での日額・月額

単価設定では、A型事業所側が利用者に最低賃金以上を支払う必要がある点を理解した上で、適正な価格を協議することが大切。極端に低い単価を提示すると、事業所側が受注を継続できず、結果的に発注先を失うリスクにつながります。

ステップ5:品質管理と継続発注

発注開始後は、定期的な品質確認とフィードバックを行います。事業所側で作業マニュアルが整備されていく過程で、品質と効率は段階的に向上していくのが一般的。長期的な関係構築を目指して、改善要望は明確に伝え、評価できる点は積極的に共有していきましょう。

継続発注の段階では、業務範囲の拡大や新規業務の追加も相談可能です。事業所側のキャパシティを把握しておけば、繁忙期の追加発注や別業務の切り出しもスムーズに進められます。

▶ ステップ2「事業所選定」の選択肢としてちえの輪を活用ください 

事業所選びでは、見学対応や小ロットからのトライアル発注の可否が重要なチェックポイントです。ちえの輪は見学・体験の受け入れに対応しており、初回トライアルから継続発注までの伴走支援を提供しています。

就労継続支援A型事業所への発注前に押さえておくべき注意点

商談中に握手をしている

就労継続支援A型 発注を成功させるには、発注前にいくつかの注意点を理解しておく必要があります。失敗パターンを事前に把握しておくことで、トラブルを未然に防ぐことが可能です。

単価設定は適正な水準で行う

A型事業所では、利用者に対して地域別最低賃金以上の賃金を支払う義務があります。発注単価が低すぎると、事業所側の生産活動収支が賃金総額を下回り、経営が成り立たなくなるリスクも。2024年度の障害福祉サービス等報酬改定では、生産活動収支が賃金総額を下回る事業所は基本報酬が減算される仕組みが導入されました。(※)発注企業側もこの実態を理解し、相場感を踏まえた価格設定を行うことが望ましい姿勢といえるでしょう。

出典:厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」

納期と品質管理の現実

A型事業所での作業は、利用者の体調や勤務時間に応じてペースが変動する場合があります。一般的なBPO業者と比較して、納期の柔軟性を持たせた発注設計が必要です。逆に、納期が極端に厳しい業務はA型事業所には向きません。品質管理についても、事業所側の支援員が中間チェックを行う体制が整っているかを確認しておきます。

契約書で確認すべき項目

業務委託契約や施設外就労の契約書では、以下の項目を必ず明記しておきます。

  • 業務範囲と仕様(成果物の定義)
  • 単価、支払サイクル、検収基準
  • 納期と納品方法
  • 機密保持義務(個人情報を扱う場合は特に重要)
  • 責任分界点(不良品が出た場合の対応)
  • 契約期間と解約条件

在宅就業障害者特例調整金の事務負担

特例調整金を申請する場合、JEEDへの申告書類の提出が必要です。申告期間は毎年4月1日〜5月15日と定められており、年間の発注実績を集計した「在宅就業契約報告書」を作成する必要があります。事務負担を考慮して、社内の担当者を事前に決めておくとスムーズです。(※1)(※2)

出典1:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)「障害者雇用納付金制度の概要(令和8年度版)」

出典2:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)「事業主のみなさまへ 令和8年度版 ご案内」

雇用率算定への誤解を避ける

繰り返しになりますが、A型事業所への発注は自社の障害者雇用率にはカウントされません。「発注すれば法定雇用率を達成できる」という誤った認識は避ける必要があります。発注はあくまで補完的な取り組みであり、自社雇用の取り組みと並行して進める前提でプランを設計しましょう。

▶ 注意点をクリアできる体制をちえの輪が整備 ちえの輪では支援員が利用者数名に対してサポート・指導に付き、品質管理と納期遵守の体制を整えています。契約書の確認や単価交渉といった企業側の不安についても、企業ご担当者専用の問い合わせフォームから個別に相談できます。

ジャパンクリエイトグループ「ちえの輪」による就労継続支援A型 発注の受け皿

所員に相談中

ジャパンクリエイトグループは、人材サービス事業を中核としながら、グループ内に複数の社会福祉事業を展開している企業グループ。(※)グループ内の関連事業所が連携することで、軽作業から専門業務まで幅広いニーズに対応する体制を整えています。

出典:株式会社ジャパンクリエイトグループ「事業紹介」

グループ傘下の株式会社ジャスト・トレンドが運営する就労継続支援A型事業所「ちえの輪」では、企業との連携で以下のような業務に対応してきました。(※)

  • ダイレクトメール等の封入作業
  • 箱折り作業
  • 清掃作業
  • ポスティング
  • ビジネスマナー講座、一分間スピーチ練習などの就労準備支援

出典:株式会社ジャスト・トレンド「就労支援事務所 ちえの輪」

ちえの輪は、利用者数名に対して支援員がサポート・指導に付く体制で作業を進めるため、品質と納期の管理体制が整っているのが特徴。企業担当者が抱えがちな「障害者雇用は自社でも可能か」「すぐに辞めるのでは」「困った時はどこに相談すれば」といった不安への対応も提供されています。実習受け入れやアフターフォローを通じた伴走支援が用意されているため、初めての連携でも安心して相談が可能です。

グループ内には他にも社会福祉事業を展開する関連事業所が複数存在し、業務内容や地域性に応じた相談が可能です。グループ全体での対応領域は、マンション・ビル清掃、ネット通販補助、菓子製造補助、雑貨製作など。企業の多様な発注ニーズに対して柔軟なマッチングを実現できる体制を整えています。

A型事業所への発注を検討している企業担当者は、まずは問い合わせから始めるのがおすすめ。ちえの輪では、企業ご担当者専用の問い合わせフォームを設置しており、発注内容や規模感の相談を受け付けています。

よくある質問(FAQ)

Q. 就労継続支援B型事業所への発注と何が違いますか?

A型事業所は利用者と雇用契約を結び最低賃金以上を保障する仕組みであるのに対し、B型事業所は雇用契約を結ばず工賃として支払いが行われます。A型事業所の方がより一般就労に近い環境で安定的な作業遂行が期待できる傾向にあり、B型事業所は柔軟な作業ペースで対応できる点が特徴。業務内容や納期要件によって使い分けることが現実的なアプローチです。

Q. 発注の最低単価・最低ロットはありますか?

事業所ごとに異なります。小ロットから受注可能な事業所もあれば、一定規模以上を求める事業所もあります。在宅就業障害者特例調整金の支給対象となるのは年間35万円以上の発注(評価額が35万円のため)から。(※)中小規模の発注であっても、まずは複数事業所に問い合わせて相談することをおすすめします。

出典:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)「在宅就業障害者特例調整金・報奨金の算定方法を見直しました」

Q. 納期遅延が起きた場合はどう対応すれば良いですか?

事前に契約書で責任分界点を明確にしておくことが第一の予防策です。発注前のトライアルで納期感を実測しておき、本格発注では余裕を持ったスケジュールを組むのが現実的なアプローチ。万が一の遅延時は、事業所の支援員と密にコミュニケーションを取り、原因の把握と再発防止策の協議を行いましょう。

Q. A型事業所への発注は自社の障害者雇用率にカウントされますか?

カウントされません。雇用率に算定されるのは自社で直接雇用する障害者のみです。発注はあくまで補完的な取り組みとして位置づけ、自社雇用の取り組みと並行して進めることが前提となります。ただし、在宅就業障害者特例調整金を活用すれば、納付金の減額措置を受けられます。

Q. 在宅就業障害者特例調整金の申請手続きを教えてください

JEED(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)への申告書類の提出が必要です。常時雇用労働者100人超の企業は「特例調整金」、100人以下は「特例報奨金」の対象になります。申告期間は毎年4月1日〜5月15日で、前年度(4月1日〜3月31日)の発注実績を集計した「在宅就業契約報告書」を作成・提出します。詳細はJEEDの公式サイトで最新版の手引きを確認してください。

まとめ

就労継続支援A型 発注は、企業のコスト削減とCSR活動を同時に実現する具体的な手段です。要点を改めて整理します。

  • A型事業所への発注は、業務委託・施設外就労・在宅就業の3形態で実施可能
  • 軽作業からPC業務、専門業務まで幅広い業務を発注できる
  • 業務切り出しによるコスト削減と、CSR・人的資本開示文脈での企業価値向上を両立できる
  • 在宅就業障害者特例調整金を活用すれば、年間35万円以上の発注で経済的インセンティブを得られる
  • 2026年7月の法定雇用率2.7%引き上げを前に、雇用達成の補完手段として有効
  • 発注は5ステップ(業務切り出し→事業所選定→見学・トライアル→契約・単価合意→継続発注)で進める
  • 単価設定・納期・契約書・雇用率算定への誤解には事前の理解が不可欠

ジャパンクリエイトグループでは、傘下の就労継続支援A型事業所「ちえの輪」をはじめ、グループ内の関連事業所が連携して企業の発注ニーズに対応しています。発注を検討中の企業担当者は、まずは問い合わせフォームからご相談ください。

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• 株式会社ジャスト・トレンド

• 設立:2014年10月

• 代表者:代表取締役 掛水 信博 

• 事業内容:障がい者福祉事業

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